信用保証制度とは

信用保証協会」とは、中小企業者などに対する金融の円滑化を図ることを目的として設立された公的機関です。

 

事業を営んでいる方が金融機関から事業資金の調達をしたい時、信用保証協会に保証を申し込み、これに基づいて保証協会債務の保証を行うことにより資金の調達をスムーズにする仕組みを「信用保証制度」といいます。

 

中小企業・小規模事業者⇒⇒⇒信用保証協会⇒⇒⇒⇒金融機関⇒⇒⇒⇒‖
↑       (保証申し込み)   (保証承諾)          ‖
↑                                  ‖
〝==============================°
( 融資 )

➀保証申込
➁保証承諾
➂融資
➃ご返済

 

ご返済が出来なくなった場合
➄代位弁済(信用保証協会が金融機関へ弁済)
➅弁済(信用保証協会へご返済)

 

※出典:全国信用保証協会HPより

 

この信用保証協会の債務保証(信用保証)を利用して、民間金融機関から融資を受けることの出来る制度を「マル保」または「信保(しんぽ)」等と呼ばれています。

 

そして。正式には定義があるのですが、自治体が加わることにより、これらを一般的に「自治体制度」「制度融資」などと言います。

 

もし何らかの事情で借入金の返済ができなくなった場合は、信用保証協会が債務者に代わって「代位弁済」することになります。

 

しかしながら、この代位弁済はあくまでも「1時立替払い」の性質を持ちます。信用保証協会は、代位弁済したものについて ”取り立て”を実施します。

 

信用保証制度:利用可能な事業者および、信用保証額について

信用保証料、リスク考慮型保険料率について

保証協会の保証限度額

信用保証協会とは

制度融資の利用不可

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