連帯保証人の取り扱いについて
一般的に、連帯保証人は、次の基準によって要求されるケースがあります。
法人の場合
代表者以外の連帯保証人は原則として不要とします。
個人の場合
連帯保証人は原則として不要とします。
組合の場合
原則として代表理事のみを連帯保証人としますが、個々の組合の実情に応じ他の理事を連帯保証人とすることができます。なお、転貸資金については、代表理事のほか、転貸先組合員(または組合員が法人の場合はその代表者)を連帯保証人とします。
ただし、次の場合は、例外的な取扱いをすることがあります。
・実質的な経営権を持っている者、営業許可名義人または申込人(法人の場合はその体表者)とともに当該事業に従事する配偶者が連帯保証人となる場合
・本人または代表者が健康上の理由のため、事業継承予定者が連帯保証人となる場合
・財務内容や経営の状況等を総合的に判断して、通常の保証許容額を超える保証依頼がある場合であって、当該事業の協力者や支援者から積極的に連帯保証の申し出があった場合