新創業融資制度について

新たに事業を始める方または事業開始後で税務申告を2期終えてない方を対象とする。

貸付窓口は日本政策金融公庫・国民生活事業

対象者は次の1~3のすべての案件に該当する方

1.創業の要件

新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えてない方

2. 雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件

  次のいずれに該当する方
(1)雇用の創出を伴う事業を始める方
(2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
(3)現在お勤めの企業と同じ業者の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
  (ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
  (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
(4)大学等で修得した技能等と密接に関連した業種に継続して2年以上お勤めの方でその職種と密接に関連した業種の事業を始める方
(5)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(4)のいずれかに該当した方

3.自己資金の要件

事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認出来る方。ただし、以下の要件に該当する場合は、自己資金要件を満たすものします。
(1)前2(3)または(4)に該当する方
(2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等。新規性が認められる方
  (ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方
  (イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画又は地域産業又は地域産業資源活用事業計画の認定を受けている方
  (ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、商品の生産や役務の提供に6ヶ月以上を要し、かつ3事業年度いないに収支の黒字化が見込める方
(3)中小起業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方

資金使徒:事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金

融資限度額:3,000万円(うち運転資金1,500万円)

 返済機関:設備資金15年以内<うち据置機関2年以内>
据置き機関 運転資金5年以内(とくに必要な場合は7年以内)
      <うち据置機関1年以内>

利率:   5年以内基準利率2.75%(※平成26年4月1日現在)

 <利率低減曽地(法人営業の方のみ)>
  ・法人の代表者の方(注)保証人になる場合は、利率が0.1%低減されます。
  ・本措置は、お客様のご希望により選択できるのものです。

(注)実質的な経営者である方や共同経営者である方を含みます。

 

※出典: https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/04_shinsogyo_m.html

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