法人設立時の資本金について

かつて有限会社の最低資本金額は300万円でした。

 

現在株式会社は法律の上ににおいては高額の資本金を必要としていません。
しかしながら、仮に資本金10万円の株式会社を起業したとして、事業計画通りに経営が進捗せず、資本金を使い果たし、自身の貯金等を数百万会社に貸し付けたとしたら、それが、自分のお金であっても帳簿の上では債務超過となります。

 

つまり、貸借対照表の純資産の部の合計がマイナスとなること、金融機関に対する印象は著しく悪くなります。

 

現実問題として、最低限の資本金として少なくとも300万円以上を資本金として用意することが後々の経営の負担を減らし、経営の継続をより有利とします。

 

会社は設立そのものが目的ではありません。

 

持続可能な成長する企業になるための起業です。

 

当事務所は一円起業は決してお勧めしません。

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