制度融資の利用不可

信用保証協会では、次にあげる内容の事業については保証を行わないものとしています。

 

・事業は行っているものの主たる収入は給与収入であり、売上が少なく、経営として成り立たない場合。(週末企業や小規模なネット販売など)

 

倒産した会社の営業・屋号を引き継いだ第二会社(商法第26)または実質的に第二会社と認められるような場合で、前会社の債権・債務などの引継ぎ状況等が確認できないケース。(前のオーナーから店を引き継ぎそのまま経営しているような場合)

 

・事務所や従業員が親会社と重複しており、会社としての独立性がない場合(関連性の強い子会社など)

 

資金使徒が事業資金以外である場合(生活費しての消費や遊興費への支出など)

 

・既存の金融期間から借入れた分の返済資金とする場合(旧債振替という)(ノンバンクからの借金の返済への充当など)

 

確定申告していない場合(創業融資を除く)

 

税金を滞納し、完納の見通しが立たない場合

 

・事業実態・資金使徒・返済能力などを判断するための資料(伝票や帳簿ど)がない場合

 

粉飾決算融通手形操作等を行っている場合

 

多額な高利借入を利用していて、早期解消が見込めない場合(ノンバンクからの借入など)

 

大幅な債務超過の状態に陥っており、事業好転が望めず、事業継続が危ぶまれる場合

 

・返済条件の緩和(リスケジュール)等により、返済期間が極端に長期化しないと返済が出来ない場合

等々

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