新創業融資制度の拡充と制度融資の方向性について

創業融資

創業融資には、日本政策信用公庫が行う「新創業融資」と信用保証協会が扱う「制度融資」の2種類があります。

 

「新創業融資制度」とは

これから創業を予定している方、創業から2期の決算を迎えていない方が利用できる無担保・無保証の融資制度

 

新創業融資制度の拡充について

「新創業融資」においては「創業支援関連制度の拡充」が、2014年2月24日より運用が開始されました。

拡充された点

・貸付限度額:1,500万円⇒3,000万円(運転1,500万円)
・自己資金要件:開業資金総額1/3から⇒1/10
・貸付機関:設備10年⇒15年
・据置機関:6ヶ月⇒設備2年、運転1年
・自己資金の要件(創業の意志確認等の為、創業本人が用意すべき資金)が大幅緩和された。

新創業融資制度について

「制度融資」とは

制度融資とは、信用保証協会・各地方自治体・民間の銀行が連携して行う 中小企業の資金調達などを支援する制度です。

 

お金を直接貸すのはあくまで民間金融機関、創業まもなく信用力があまりない事業者に信用保証協会が信用を与え、金融機関が融資を行い易くする制度です。

 

世界的に見ても信用保証協会の負担があまりにも大きく、民間の銀行のリスク負担は増加する流れです。

 

ビクトリー行政書士事務所のミッションとして地域地銀の制度融資の拡大に務めます。

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